介護保険の適用と介護保険を利用する手続き
「介護保険ってどんな手続きをすれば使えるようになるの?」
「ヘルパーさんを頼みたいのだけど、誰に頼めばいいの?」と、介護サービスを利用したいけど、利用するまでの手続きがわからないという方はいらっしゃいませんか?
介護を始めたばかりだという方や、これから介護を始めようという方に、介護保険を利用する際にこれだけは知っておきたい適用内容と手続き方法の基礎知識をお伝えしていきます。
どんな時に介護サービスを利用すればいいの?
家事や育児、仕事をしながら介護にあたる場合、最も多く聞かれる悩みのひとつが「時間がない」というものです。朝起きたら家族の食事の用意をし、日中は家事や育児、仕事をこなしながら介護もする生活。これでは、時間がいくらあっても足りなくて当たり前。
介護サービスを利用して、時間を上手に使いましょう。用事があってちょっと外出する必要があるという場合には、ホームヘルパーさんをお願いして食事の世話をお願いできます。また、介護者さんが夕方まで仕事をされているケースでは、朝から夕方まで「デイサービス」を利用して、昼食やお風呂の世話をお願いすることも可能です。冠婚葬祭で急に留守にしなければならなくなったら、特別養護老人ホームのような介護保険施設での「ショートステイ」を利用することで数日間だけ依頼することも可能です。
短時間のお世話を頼む場合、日中夕方までお世話を頼む場合、お泊まりで数日間のお世話を頼む場合など、介護保険サービスにはさまざまなタイプがあります。
ひとつ注意が必要なのは、サービスのなかには介護保険では対応できないサービス内容があることです。
例えば、「ホームヘルパーさん」をお願いする場合、家の窓ふきや庭の草むしりといった大掛かりなお掃除や病院内での付き添いなどは介護保険が適応されません。デイサービスであれば、事業所さんが延長対応を行っていない場合、もう1時間遅く送ってきてもらいたいといった要望は保険適応外のサービスとなってしまいます。「ショートステイ」も、たとえ介護者さんが長期間入院することになり介護が困難になった場合であっても、30日間を越えての連続宿泊はできません。
介護サービスを利用するための手続きの方法
これから介護サービスを利用しようという方は、まず、利用手続きを行うことになります。その流れについて簡単にご説明しましょう。
介護保険による介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の介護保険課で行うことができます。本人や家族が申請に行けない場合は、近隣の「居宅介護支援事業所(ケアマネジャーさんの事務所)」や特別養護老人ホームをはじめとする「介護保険施設」、「地域包括支援センター」などで申請を代行してもらうことも可能です。
申請を行うと、「要介護認定調査」が行われます。認定調査員が自宅を訪問し、本人や家族から心身の状態について聞き取り調査を行います。
聞き取り調査の結果は全国一律の基準で判定(1次判定)され、認定調査の結果が出ると、市区町村の窓口から「介護保険被保険者証」が届きます。
「介護保険被保険者証」が届いたら、地域包括支援センターに保険証が届いたことと、介護サービスを利用したい旨を伝えましょう。支援センターが近隣のケアマネジャー事業を紹介してくれるので、紹介されたケアマネジャーさんで特に問題がなければ、そのケアマネジャーさんと契約してケアプランを作成してもらうことでサービスの利用が開始されます。
介護保険を上手に活用しよう
介護者の負担を軽減する介護保険サービスは数多く存在します。
介護認定の手続きは、近隣の地域包括支援センターでサポートしてもらえば、要介護申請を代行してもらうこともできます。
介護保険制度を上手に活用して、細く長く、無理のない介護を続けられるようにしましょう。