介護保険制度について
介護保険制度を使って電動カートやセニアカーをレンタルしていただくには、事前に介護保険の認定を受けておく必要があります。
そこで、ここでは介護保険制度について、かんたんにご説明させていただきます。
介護保険制度とは何か?
介護保険制度とは、
・40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって介護保険料を負担し、
・介護が必要と認定された場合は、費用額の一部(1割~3割負担)を支払うだけで各種介護サービスが利用できる制度
です。
負担額に1割~3割と開きがあるのは、所得によって自己負担の割合が変わるためです。
介護保険の対象となる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
介護保険サービスは、自ら申請をしないと利用できません。
国や役所から自動的に適用されるものではありませんので、必ず自らの申請が必要です。
一見すると難しそうに思える介護保険制度ですが、介護保険の利用申請の意思を示しさえすれば、後は役所主導で手続きを進めてくれます。
この介護保険の申請は、お客様自身で行なっていただくことも可能ですが、株式会社ココドールでは、まだ介護保険制度を申請されていない方の申請書類の準備から行っております。
介護保険の利用の流れ
ここでは、御参考までに介護保険の申請から決定(結果)までの流れを説明します。
介護保険の利用ステップ1.介護保険の申請
介護が必要となったら、住民登録をしている役所の介護保険担当課窓口で介護保険の申請手続を行います。
ただし、40~64歳以下の方は、以下に挙げる特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限ります。
がん末期
慢性関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭搾症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾病
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請の手続きは、本人のほか家族や提出代行者(居宅介護支援事業所・地域包括支援センター)でもできます。
ココドールではあなたに代わって介護保険の申請手続を地域のケアマネージャーと共同で申請手続の代行を行っていますので、ご安心ください。もちろん手続きは無料です。
申請の際に介護保険の被保険者証を添えて行います。
65歳以上の方はすでに役所から介護保険証が送られてきております。
見当たらない場合は役所の介護保険担当課窓口に相談してください。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証を提示します。
役所の介護保険担当課窓口で申請の際に下記を尋ねられます。
・主治医の氏名(かかりつけの医師)
・病院名と所在地、電話番号
・入院・入所をされている方は、その病院・施設の名称及び所在地
介護保険の利用ステップ2.要介護認定の調査
保健師など専門の知識をもつ職員が、家庭を訪問し歩行や食事などの日常生活の状態、認知症の有無などご本人の状態調査を行います。訪問調査の結果はコンピュータに入力され全国一律の基準で判定されます。
また、主治医(かかりつけ医師)に心身や傷病の状態について医学的な見地から意見を頂きます。
介護保険の利用ステップ3.審査
コンピュータの判定結果と主治医の意見書などをもとに審査(介護認定審査会)で、どのくらいの介護が必要かの要介護度(要支援1・要支援2・要介護1~5 の7段階)を審査判定します。
介護保険の利用ステップ4.結果の通知
審査の結果が、申請日から約30日以内に郵送で届きます。
以上が介護保険の利用申請の流れです。
介護保険が適用されるとどうなる?
認定通知書が、ご自宅に届き介護保険サービスが適用されると、要支援1・要支援2の場合は、地域包括支援センター(予防給付)が担当となり、要介護度1・2・3・4・5の場合は、居宅介護支援事業所(介護給付)が担当となり、ご本人及びご家族へのヒヤリングを行い介護サービスの計画書を作成してくれます
なお、要支援の場合は、予防ケアプランとなり、要介護の場合は、ケアプランとなります。
※地域包括支援センターはお住まいの地域区分により担当が決定します。
居宅介護支援事業所は認定通知書と共にお住まいのエリアを担当する居宅介護支援事業所のリストが同封されていますので、ご自分で選択することができます。
介護保険で使えるサービス一覧
介護保険の認定がされると下記サービスを受けることができます。詳細はお住まいの区役所・市役所等にわかりやすい資料が無料配布されていますのでご確認下さい。
介護度によっては使えないサービスもあります。
訪問を受けて利用するサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護
自宅での生活を支えるサービス
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
※福祉用具サービスでは、介護ベッド・車椅子等がレンタル対象となり、入浴・排泄介護用品等のレンタルでのご利用が難しい福祉用は購入費の支給対象となります。電動カートは介護保険では、車椅子のレンタルに分類されます。 - 住宅改修費の支給
介護施設に通う・短期間介護施設に泊まるサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護施設に入所するサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床など)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具のレンタルについて
介護保険で使える福祉用具は下記の通りとなります。
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 車椅子(※電動カート・電動車椅子含む)
- 車椅子付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人 徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄 処理装置
※福祉用具レンタルサービスは、対象となる福祉用具を月額レンタル料金の1割又は2割の負担でご利用することができます。
要支援でも電動カートはレンタルできるの?
相談事例で多いのが「要支援ですが、電動カートをレンタルできますか?」ですが、多くの方が要支援でも電動カートをレンタルでご利用されています。
介護保険制度では、要支援1、要支援2、要介護度1は軽度者として分類され2006年の介護保険改正以降、軽度者への介護ベッド、車いす等は原則レンタル不可となりました。
ただし、電動カートについては例外ケースとして必要性があればレンタルが可能となっています。
具体的には、
1.日常的に歩行が困難な者
2.日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者
※電動カートは福祉用具貸与では、「車椅子」に分類されます。
が当てはまります。
1.については、認定調査時の調査票をもとに、「歩行ができない」に該当していれば認定調査票の確認にてレンタルが可能です。
立ち止まらず、座りこまずに5メートルの歩行ができるか、できないかという内容です。実質、要支援の認定者の方の大半は1に該当しないケースが多いのが現状です。
その結果、2が適用となるケースが大半です。
この内容は、認定調査票には該当する項目がありませんので、ご担当される包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所のケアマネージャーと福祉用具専門相談員、ご本人にてサービス担当者会議を開催し必要性を検証する必要があります。
また、この際に医師の意見書が必要になります。
医師に提出する案内文及び意見書のフォーマットもお渡しすることもできますので、気になる方はぜひご連絡下さい。
医師の意見書は、簡単に言えば「〇〇〇の状態なので電動カートが必要」などの具体的な理由が記載されている必要があります。
レンタル開始にあたっては、この意見書と軽度者への福祉用具貸与の確認申請書が必要となります。
この手続きは、包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所のケアマネージャーが行います。
説明すると難しく感じますが、ココドールでは手続き等含め各調整やアドバイスもレンタル開始になるまで親切丁寧に対応させていただきます。
数多くの実績にもとづく事例を参考に適切なサービスの提供が受けられればと思います。
まずは、お電話にてお気軽にご相談下さい。